4つの補償でしっかりサポート!

家財補償

ご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。

借家人賠償責任補償

火災、破裂・爆発、または給排水設備に生じた事故に伴う水濡れによって、借用戸室に損害を与え、家主さんに対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に、保険金をお支払いします。

個人賠償責任補償

他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、保険金をお支払いします。

修理費用補償

貸借契約等に基づき自己の費用で修理した場合に、100万円を支払限度額として保険金をお支払いします。

家財補償

大切な家財を守る補償

火災、破裂・爆発、落雷をはじめさまざまな事故により、ご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。

10の補償

1.火災

火災によりご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。

2.落雷

落雷によりご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。

3.破裂・爆発

破裂・爆発によりご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。

4.風災・ひょう災・雪災

損害額が20万円に満たない場合は対象外となります。

5.水濡れ

給排水設備に生じた事故または他人の戸室にて生じた事故による水漏れ

6.物体の落下・飛来・衝突

物体の落下・飛来・衝突によりご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。

7.騒じょう

騒じょうによりご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。

8.盗難

盗難によりご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。

9.水災

損害の程度により支払額が異なります。

10.その他、不測かつ突発的な事故による破損・汚損等

1回の事故につき30万円が支払い限度となります。ただし、自己負担額3万円があります。

もしもの時も、再調達価格で元通り

家財の損害額は、再調達価額(同等の物を新たに購入するために必要な金額)に基づいて、ご契約金額や補償ごとの限度額を上限に保険金をお支払いします。これは時価額(再調達価額から使用による消耗分を控除した金額)に基づいて保険金額をお支払いするタイプの火災保険とは異なります。

注)貴金属、美術品等は時価額を基準に算定します。

その他こんな費用もお支払いします!!

  • ドアロック交換費用
  • 臨時宿泊費用
  • 臨時費用保険金
  • 残存物取片づけ費用保険金
  • 損害防止費用

借家人賠償 責任補償

家主さんへの賠償を補償

火災、破裂・爆発、または給排水設備に生じた事故に伴う水濡れによって、借用戸室に損害を与え、家主さんに対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に、保険金をお支払いします。

例えばこんなとき…
火災により借用戸室を消失してしまい、家主さんに対して賠償責任を負うことになった。

個人賠償 責任補償

日常生活での賠償を補償

日常生活において、被保険者が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、保険金をお支払いします。

例えばこんなとき…
水漏れにより階下の方に損害を与えてしまい、賠償責任を負うことになった。

修理 費用補償

住まいの修理費を補償

●修理費用保険金
家財補償 の1~8の事故により借用住宅に損害が発生し、賃貸借契約等に基づき自己の費用で修理した場合に、100万円を支払限度額として保険金をお支払いします。
●破損・汚損など修理費用保険金
上記事故以外の不測かつ突発的な事故の場合は、支払い限度額は10万円となります。ただし、自己負担額10,000円があります

例えばこんなとき…
・空き巣により窓ガラスを破損され、窓ガラスの修理費用を負担した。
・浴室で、滑って転び浴室ドアにぶつかり破損してしまった。

「修理費用保険金」の補償範囲が拡大しました!

窓ガラスの熱割れ

窓ガラスに熱割れが生じた際、自己費用でこれを修理した場合に、1回の事故につき30万円を支払い限度額として保険金をお支払いします。

被保険者の死亡を原因とする汚損

被保険者の死亡を原因とする借用住宅内の汚損損害に対して、その修理費用および遺品整理費用につき、合計額100万円を支払限度額としてお支払いします。ただし、遺品整理費用のみの場合はお支払いできません。

料金プラン例

My Concier保険Ⅱ(マイコンシェルホケンⅡ)の料金プランの一例をご紹介します。

保険期間2年・建物構造共通

1人(単身)の場合:保険料 15,400円

家財保険金額 300万まで
借家人賠償支払限度額 合わせて
1,000万まで
個人賠償支払限度額
修理費用支払限度額 100万まで

2人(大人2名)の場合:保険料 18,400円

家財保険金額 445万まで
借家人賠償支払限度額 合わせて
1,000万まで
個人賠償支払限度額
修理費用支払限度額 100万まで

※お申し込みは、賃貸借契約時に担当の募集代理店へお申し付け下さい。
※募集代理店においてお取り扱いがない場合は、直接旭化成ホームズ少額短期保険(株)へお問合せください。
※上記以外の家族構成の方はお問合せ下さい。
※保険料のお支払方法は、申し込み時一括となります。
※ご契約者が負担する保険料は、所得控除(保険料控除)の対象となりません。予めご了承下さい。
※ 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償の対象外です。
※詳細につきましては「保険ガイドブック[ご契約のしおり(重要事項説明書)・約款]」などをご欄ください。

賃貸住宅総合保険引受保険会社

旭化成ホームズ少額短期保険株式会社

〒101-8101 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング7F

freecall 0800-888-8810 / FAX:03-6899-3650

受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日、年末年始は除きます)

再保険について

弊社は、お引受した保険契約の保険期間を充足する期間において、その保険金額のうち政令で定める保険金額を超える部分につき、以下の保険会社にて再保険契約を締結しています。

トーア再保険株式会社、大同火災海上保険株式会社、現代海上火災保険株式会社

お客様相談窓口

旭化成の賃貸住宅総合保険についてのご相談・苦情等につきましては、下記にお申し出ください。

お客様相談窓口

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受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日、年末年始は除きます。)

指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」 について

平成22年10月1日、一般社団法人日本少額短期保険協会内に指定紛争解決機関(通称ADR機関) ※として、「少額短期ほけん相談室」が設置されました。
お客様からの苦情につきましては、旭化成ホームズ少額短期保険(株)が真摯な対応に努める所存でございますが、お客様の必要に応じ、当機関をご利用いただくことができます。

※指定紛争解決機関とは、お客様と少額短期保険業者との間の紛争等に関して、公正かつ中立的な立場か和解の斡旋・紛争解決支援を行う機関です。

一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」

〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-12-8 八丁堀SFビル2階
TEL:0120-82-1144(フリーダイヤル) FAX:03-3297-0755
受付時間:9:00~12:00 、13:00~17:00
受付日:月曜日から金曜日(祝日および年末年始休業期間を除きます。)

募CH-2007-05