家財補償
ご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
借家人賠償責任補償
火災、破裂・爆発、または給排水設備に生じた事故に伴う水濡れによって、借用戸室に損害を与え、家主さんに対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に、保険金をお支払いします。
個人賠償責任補償
他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、保険金をお支払いします。
修理費用補償
貸借契約等に基づき自己の費用で修理した場合に、100万円を支払限度額として保険金をお支払いします。
家財補償
大切な家財を守る補償
火災、破裂・爆発、落雷をはじめさまざまな事故により、ご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
10の補償
1.火災
火災によりご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
2.落雷
落雷によりご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
3.破裂・爆発
破裂・爆発によりご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
4.風災・ひょう災・雪災
損害額が20万円に満たない場合は対象外となります。
5.水濡れ
給排水設備に生じた事故または他人の戸室にて生じた事故による水漏れ
6.物体の落下・飛来・衝突
物体の落下・飛来・衝突によりご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
7.騒じょう
騒じょうによりご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
8.盗難
盗難によりご契約の対象である「家財」に損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
9.水災
損害の程度により支払額が異なります。
10.その他、不測かつ突発的な事故による破損・汚損等
1回の事故につき30万円が支払い限度となります。ただし、自己負担額3万円があります。
もしもの時も、再調達価格で元通り
家財の損害額は、再調達価額(同等の物を新たに購入するために必要な金額)に基づいて、ご契約金額や補償ごとの限度額を上限に保険金をお支払いします。これは時価額(再調達価額から使用による消耗分を控除した金額)に基づいて保険金額をお支払いするタイプの火災保険とは異なります。
注1)貴金属・美術品等は時価額を基準に30万円を限度としてお支払いいたします。
注2)原動機付自転車は対象外となります。
該当する場合、以下の費用をお支払いいたします。
- ドアロック交換費用
- 臨時宿泊費用
- 臨時費用保険金
- 残存物取片づけ費用保険金
- 損害防止費用
借家人賠償 責任補償
家主さんへの賠償を補償
火災、破裂・爆発、または給排水設備に生じた事故に伴う水濡れによって、借用戸室に損害を与え、家主さんに対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に、保険金をお支払いします。
例えばこんなとき…
火災により借用戸室を消失してしまい、家主さんに対して賠償責任を負うことになった。
個人賠償 責任補償
日常生活での賠償を補償
日常生活において、被保険者が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、保険金をお支払いします。
例えばこんなとき…
水漏れにより階下の方に損害を与えてしまい、賠償責任を負うことになった。
修理 費用補償
住まいの修理費を補償
●修理費用保険金
家財補償 の1~8の事故により借用住宅に損害が発生し、賃貸借契約等に基づき自己の費用で修理した場合に、100万円を支払限度額として保険金をお支払いします。
●破損・汚損など修理費用保険金
上記事故以外の不測かつ突発的な事故の場合は、支払い限度額は10万円となります。ただし、自己負担額10,000円があります
例えばこんなとき…
・空き巣により窓ガラスを破損され、窓ガラスの修理費用を負担した。
・浴室で、滑って転び浴室ドアにぶつかり破損してしまった。
「修理費用保険金」の補償範囲が拡大しました!
窓ガラスの熱割れ
窓ガラスに熱割れが生じた際、自己費用でこれを修理した場合に、1回の事故につき30万円を支払い限度額として保険金をお支払いします。
被保険者の死亡を原因とする汚損
被保険者の死亡を原因とする借用住宅内の汚損損害に対して、その修理費用および遺品整理費用につき、合計額100万円を支払限度額としてお支払いします。ただし、遺品整理費用のみの場合はお支払いできません。