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知っておきたい税金のこと

不動産を購入するとき、所有しているときに
かかる税金や、
住宅を購入する際に利用できる
税金特例をご紹介します。

課税標準額=固定資産税課税台帳の登録価格

不動産を所有しているときにかかる税金

固定資産税 〔市町村税〕

毎年1月1日現在で、各区市町村の固定資産課税台帳に記されてる土地や建物を所有している人にかかります。
5月、7月、12月、2月( 東京都23区は6月・9月・12月・1月 )の年4回の納期限で納付書が送られてきます。4回分まとめて送られてきますので4回の納期に分けて支払うことも一括で支払うことも可能です。

土地
税率 1.4%
軽減措置 課税標準額を、住宅1戸につき敷地面積200㎡までは1/6に、200m²を超え床面積の10倍までの部分を1/3に軽減
軽減措置の適用条件 1月1日時点で住宅が建っている土地であること
建物
税率 1.4%
軽減措置 新築後、住宅1戸につき床面積120㎡までの部分については、5年間の税額を1/2に軽減
※地上階数3以上の耐火建築物の場合に限る

なお、耐震性や省エネルギー性に優れた一定の住宅については、1/2に軽減される期間が7年間に延長されています。
軽減措置の適用条件 住宅の床面積が50㎡(貸家の場合は40㎡)以上280㎡以下
(注)共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積を含む
固定資産税 軽減措置の例
建物
  • ご取得の専有面積が: 80m²
  • マンション全体の専有面積の合計が: 2000m²
  • 階段や共用部分の面積が: 400m²

とすると、
課税対象となる床面積の計算は 80m²+(400m²×80/2000)=96m²
96m²は120m²以下なので上記のように5年間税額は1/2に減額となります。

土地
  • ご取得の住戸の敷地権割合が: 80/2000

とすると、
税額は敷地全体の課税標準額×1.4%×80/2000です。
なお土地の課税標準額については上記の面積に応じた軽減措置のとおりです。

都市計画税 〔市町村税〕

市街化区域内の土地建物の所有者にかかる税金。都市整備などの費用に充てられます。納期は、固定資産税と同様で併せて徴収されます。

土地
税率 原則として0.3%
軽減措置 課税標準額を、住宅1戸につき敷地面積200㎡までは1/3に、200m²を超え床面積の10倍までの部分を2/3に軽減
なお、市町村が独自に軽減措置を設けている場合があります。
軽減措置の適用条件 1月1日時点で住宅が建っている土地であること
建物
税率 原則として0.3%

不動産を取得するときにかかる税金

登録免許税 〔国税〕

所有権や抵当権を登記する際にかかる国税です。新築建物の土地の部分についてはデベロッパーより移転登記となります。
登録免許税のマンション建物分の保存登記と抵当権設定登記には軽減措置があります。

土地(所有権移転登記)
税率 2.0%
軽減措置 1.5%
軽減措置の適用条件
  1. 登記簿上の床面積が50m²以上であること
  2. 平成29年3月31日までに売買により取得すること
  3. 新築または取得後1年以内に登記しうること
建物(所有権保存登記)
税率 0.4%
軽減措置 0.15%(耐震性や省エネルギー性に優れた一定の住宅については、0.1%)
軽減措置の適用条件
  1. 登記簿上の床面積が50m²以上であること
  2. 平成29年3月31日までに取得した自己居住用の住宅であること
  3. 新築または取得後1年以内に登記しうること
その他 自己居住用の住宅については、所有権移転登記についても本来の税率2%が0.3%(耐震性や省エネルギー性に優れた一定の住宅については、0.1%)に軽減される場合があります。
ローン借り入れ(抵当権設定登記)
税率 0.4%
軽減措置 0.1%
軽減措置の適用条件
  1. 登記簿上の床面積が50m²以上であること
  2. 平成29年3月31日までに取得した自己居住用の住宅であること
  3. 新築または取得後1年以内に登記しうること

※課税標準は債権金額の総額となります。

印紙税〔国税〕

売買契約や請負契約、金銭消費貸借契約(ローン契約)の際に必要となる印紙の税金です。
不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載された契約金額が一定額を超えるもので、平成30年3月31日までの間に作成するものについては、下記のような軽減措置があります。

記載された契約金額 税額(カッコ内は軽減後)
1,000万円超 
5,000万円以下
2万円(1万円)
5,000万円超 
1億円以下
6万円(3万円)
1億円超 
5億円以下
10万円(6万円)

4,000万円の売買契約で3,000万円の金銭消費貸借契約をする場合、売買契約印紙税1万円、金銭消費貸借契約印紙税2万円となります。

不動産取得税 〔都道府県税〕

土地建物を取得した人にかかります。
固定資産税と同じく、固定資産課税台帳の登録価格に応じて都道府県が課税します。
不動産取得税の減額を受けるには取得から30日以内に管轄の都税(道府県税)事務所・支所に申告してください。
都税(道府県税)事務所より納税通知書が送られてきますので定められた日までに納めます。

土地
税率 3%
軽減措置
  1. 平成30年3月31日までに取得した土地は評価額を1/2にする。
  2. 新築住宅用土地の取得の場合、次の(a)(b)のうち多い額を税額から軽減
    (a) 45,000円
    (b) 土地1m²あたりの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200m²が限度)×3%
軽減措置の適用条件 住宅の床面積が50m²以上240m²以下。ただし、共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積を含む
建物
税率 3%
軽減措置 評価額から1,200万円(耐震性や省エネルギー性に優れた一定の住宅については、1,300万円)を控除
軽減措置の適用条件 住宅の床面積が50m²以上240m²以下。ただし、共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積を含む

ご購入者が利用できる税金の特例

住宅ローン減税

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは住宅の新築・購入・増改築や住宅とともに取得した土地にローンを利用した場合、適用になる制度です。「一般住宅」は平成25年1月1日から平成31年6月30日までの取得・入居に限り、10年にわたり、最高400万円の所得税の税額控除が受けられます。
詳しい減税の内容については、以下財務省のホームページ内表を参照ください。

住宅ローン減税が受けられる条件
  1. 購入をしてから6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  2. この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  3. 取得した住宅の登記簿上の専有部分の床面積が50m²以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  4. 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金があること。
  5. 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(*)の適用を受けていないこと。
住宅ローン減税が受けられないケース

居住するようになった年、その前年および前々年に住宅を売却や買い替えをするなどして下記の譲渡所得の特例を受けている場合。

  1. 居住用財産の3,000万円の特別控除
  2. 居住用財産を譲渡した場合の税額軽減
  3. 居住用財産の買換え・交換の特例
  4. 既成市街地等内の中高層耐火共同住宅の建築のための買換え特例(いわゆる等価交換)
  5. 10年間に所得金額が3,000万円を超えている年がある場合は、その超えている年分

相続時精算課税制度

この制度は、親から子、祖父母から孫への贈与を当面2,500万円までは無税とし、相続時に相続財産として精算課税されるものです。

この非課税枠を超えた贈与額部分には一律20%の課税がありますが、将来の相続時に相続税から控除されます。また、この制度は父母のそれぞれから受けることができます。 選択性ですのでこの「相続時精算課税」制度を選択すると以後の贈与にはこの制度がすべて適用され、同じ親からの贈与には通常の贈与税の制度(毎年の基礎控除110万円)が使えなくなります。

非課税贈与限度額 2,500万円
使用用途 贈与の財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
その他の条件
  • 贈与者は贈与した年の1月1日において60歳以上の親または祖父母であること
  • 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子または孫であること

住宅取得資金の贈与

この制度は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、贈与税が非課税となるものです。

非課税贈与限度額 住宅の売買契約日によって変わります。
  1. 平成27年12月31日までの契約:1,000万円(良質な住宅は1,500万円)
  2. 平成28年1月1日から9月30日までの契約:700万円(良質な住宅は1,200万円)
  3. 平成28年10月1日から平成29年9月30日までの契約
    (1)消費税率10%で契約する場合:2,500万円(良質な住宅は3,000万円)
    (2)上記以外:700万円(良質な住宅は1,200万円)
  4. 平成29年10月1日から平成30年9月30日までの契約
    (1)消費税率10%で契約する場合:1,000万円(良質な住宅は1,500万円)
    (2)上記以外:500万円(良質な住宅は1,000万円)
  5. 平成30年10月1日から平成31年6月30日までの契約
    (1)消費税率10%で契約する場合:700万円(良質な住宅は1,200万円)
    (2)上記以外:300万円(良質な住宅は800万円)
使用用途 受贈者の自宅の購入資金に限ります。
その他の条件
  • 贈与者は受贈者の直系尊属であること
  • 受贈者は贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること(例外あり)
  • 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
  • 受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 居住用の家屋は、家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であり、床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、受贈者が居住を開始すること
    (例外あり)