要除却認定マンションとは?認定の条件や認定を受けることによるメリットを解説
更新日:2024年1月#タグ#タグ#タグ#タグ#タグ

耐震性の不足など一定の条件に該当するマンションはマンション建替円滑化法(※1)(102条)の規定により、要除却認定(※2)を受けることができます。マンションを建て替える場合には、要除却認定によって、容積率の特例を受けられる可能性があります。
※要除却認定とマンション敷地売却等が可能となる特定要除却認定の二種類があります。
本記事では、要除却認定の対象となる条件や、認定を受けるメリットなどについてマンション建替え研究所が解説します。
※1:正式名称「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」
※2:「要除却認定」とマンション敷地売却等が可能となる「特定要除却認定」の2種類があります。
要除却認定マンションとは?
――要除却認定の要件について教えてください。
要除去認定マンションとは、耐震性の不足や、外壁の剥落などによる危害のおそれ、また、バリアフリー性能が確保されていないなどと認定されたマンションです。次の条件に該当する場合、行政に申請することで認定されます。要除却認定には二種類あり、容積率の特例が認められる要除却認定とそれに加えて、マンション敷地売却や、団地における敷地分割も可能になる特定要除却認定があります。

要除却認定を受けると、マンションを建て替える際に容積率が緩和され、通常の建替えよりも大きな建物を建てられる可能性(※)があります。
※行政が定める要綱に適合する必要があります。
■容積率の緩和について詳しくは下記のページをご確認ください
マンション建替えにおいて利用可能な容積率の緩和特例とは?メリットや事例を解説|マンション建替え研究所
■マンション敷地売却制度について詳しくは下記のページをご確認ください
マンション敷地売却制度とは?利用のメリットや手続きの流れを解説|マンション建替え研究所
■団地の建替えについて詳しくは下記のページをご確認ください
団地を建て替える方法とは?手順、実例をわかりやすく解説
――要除却認定を受けるには具体的にどうすればよいのですか?
要除却認定は、専門家による調査を実施の上、行政に申請することで認定が受けられます。なお、要除却認定を申請する場合、総会の承認を受けて申請することが一般的です。
要除却認定を受けるメリット・デメリットは?
――要除却認定のメリット・デメリットを教えてください。
要除却認定を受けるメリットは、容積率の特例やマンション敷地売却など、マンション再生の選択肢が増えることです。
デメリットとしては、要除却認定を受けた場合、管理組合にマンションの除却についての努力義務が発生する点が挙げられるでしょう。要除却認定によって売買や賃貸等の取引における悪影響も考えられます。(契約の際に説明が必要な重要事項に該当します)また、都道府県知事などから除却を促す指導を受ける可能性もあります。

新耐震基準はいつから?耐震基準の確認方法とマンション再生の選択肢
築年数が経過したマンションの今後について検討する際、念頭に置いておきたいのが耐震性です。地震国といわれる日本で安全に住み続けるためにも、マンションの耐震性について確認しておきましょう。
要除却認定に向けた合意形成活動
――要除却認定ではどのような注意が必要でしょうか?
例えば、マンション敷地売却制度を利用する場合、マンション敷地売却決議の「前」に、特定要除却認定を受ける必要があります。特定要除却認定の申請は、普通決議(過半数の賛成)で成立しますが、マンション敷地売却決議には4/5以上の賛成が必要です。特定要除却認定を受けたにもかかわらずマンション敷地売却決議が成立しないというリスクもあります。そのようなリスクも踏まえた合意形成活動が必要です。
要除却認定の申請の可否はマンション再生の方法とセットで検討する必要があり、管理組合が単独で実施することは困難です。まずは専門家に相談をすることをお勧めします。
- 記事監修
- マンション建替え研究所
- 2011年4月開設。旭化成が注力してきたマンション建替え等において、検討の初期から合意形成も含めたサポートを実施。
幅広く蓄積してきた情報の集約・分析と課題抽出を行い、定期的に情報発信を行う。 - マンション管理士/再開発プランナー/マンション建替えアドバイザー等の資格を持つ研究員が、専門知識を活かして活動。
・管理組合等に対する勉強会やセミナーの実施、行政等主催セミナーでの講演
・国土交通省をはじめ行政からのヒアリングに対応、メディア向け情報発信および取材対応
・建替えノウハウや事例紹介のパンフレット作成、情報分析による「マンション建替え 調査報告書」の定期的発行 - 所属団体:(一社)不動産協会、(一社)再開発コーディネーター協会、定期借地権推進協議会等
著書:「Q&Aマンション建替えのすすめ方」他
(特定)要除却認定を受けてマンションを建て替えた事例
最後に(特定)要除却認定を受けて建て替えたマンションの事例を紹介します。
【要除却認定を受けて容積率の特例を受けた事例】メゾン三田
1968年に建設されたメゾン三田は、マンション建替円滑化法にもとづき要除却認定を受けることで、容積率の特例が適用された日本初の事例です。容積率の特例が適用されたことで、大幅な延べ床面積の増加を実現することができました。
-
■建替え前 -
■建替え後
建替え前 | 建替え後 | |
---|---|---|
延べ床面積 | 約6,278平方メートル | 約1万3,216.95平方メートル |
総戸数 | 67戸 | 111戸 |
■メゾン三田の建替え事業について詳しくは下記をご覧ください
メゾン三田建替え事業
■マンション建替え研究所についてはこちらをご参照ください
マンション建替え研究所とは
関連コラム
新着コラム
お問い合わせ
マンション再生を考える皆さまを
ご要望に合わせて
サポートしています。