建替え実績

シンテンビル
建替え事業

既存不適格の地上権マンションを借地権マンションとして建替え

  • Before延床面積4,068㎡
    旧法の地上権マンション
  • After延床面積3,560㎡
    新法の借地権マンション 

    借地権(地上権)マンションの建替え

    シンテンビルは1972年に分譲された下層階(1~4階)が事務所、上層階(5~10階)が住宅(左門町ハイツ)という複合用途型のマンションでした。建物全体の管理組合は組成されず、住宅部分のみが、左門町ハイツ管理組合として活動していました。
    権利関係では低層階の事務所の所有者を底地権者(地主)とする、期間60年の地上権マンションでした。借地権(地上権)マンションの建替えでは、再建マンションは所有権マンションとすることが多いのですがシンテンビルは借地権(地上権)マンションとして建替えられました。
    また、1975年に導入された日影規制(周辺の日照確保を目的に建物が周囲に作る日影を規制)に適合していない既存不適格な建物であったため、建替え後は従前よりも床面積が減少しています。

    困難な条件下で建替えを実現

    借地権マンションの建替えでは、区分所有者の合意と同時に地主(底地所有者)との合意も必要になります。シンテンビルでは地主の意向もあり、借地権(地上権)マンションとしての建替えとなりましたが、地上権の存続期間満了が迫っていたことが、区分所有者と地主双方にとって建替えを進める大きな理由となりました(建物が残った状態で、地上権の存続期間が満了となると、区分所有者全員と地主との新たな契約が必要になります)。
    床面積が減少する建替えであるということは、床面積の増加で生まれる住戸を外部に販売することで区分所有者の皆様の負担を圧縮するという、マンション建替えで一般的な仕組みが適用できません。建替えに当たっての区分所有者の皆様のご負担は小さくありませんでしたが、説明会と個別面談を繰り返し、建替えの必要性を理解していただきました。
    尚、再生の必要性については、建物や設備の老朽化に加えて建物の耐震性の不足がありましたが、検討期間中に発生した東日本大震災で、建物が倒壊する危険を実感しただけでなく、エレベーターが数日間停止した経験が建替え実現への大きな転機となりました。

    お問い合わせ

    お電話でのお問い合わせは

    受付時間:平日9:00〜18:00