建替え実績

池尻団地 建替え事業

借地権と所有権が混在した複合用途団地の建替え

  • Before住宅は所有権
    店舗・事務所は借地の団地(3棟)
  • Afterすべての区画が所有権の
    複合用途型マンション(1棟)

    借地権と所有権が混在する
    複合用途団地の建替え

    池尻団地は1963年に分譲された住宅125戸、店舗・事務所10区画で構成された5階建て3棟の複合用途型の団地でした。通常のマンションでは土地に対する権利(敷地権)は所有権か借地権(地上権)のいずれかですが、池尻団地の場合は住宅が所有権であるのに対して店舗・事務所は借地権(底地は住宅区分所有者が所有)という複雑な権利関係でした。 また、団地内に区分所有建物ではない建物(別棟の店舗用の倉庫)が存在したことから、団地全体としての建替え計画でありながら区分所有法70条の一括建替え決議が不可能※な団地でした。※区分所有法70条では一括建替え決議は「団地内建物の全部が専有部分のある建物(区分所有建物)であること」が条件になっています。

    個別面談や説明会を繰り返して
    区分所有者の皆様の不安を解消

    管理組合の意向により、事業方式はマンション建替円滑化法組合施行とすること、また、施行再建マンションは所有権マンションとすることになりました。しかし、マンション建替円滑化法の権利変換手続きでは借地権から所有権への変換が認められないため、権利変換以外の手続きで施行再建マンションは所有権マンションとしました。建替え決議では、上記の理由で区分所有法70条の一括建替え決議(全体の4/5以上と各棟の2/3以上の賛成)が実施できなかったため、棟毎に同法62条の建替え決議(すべての棟で4/5以上の賛成)を実施する必要がありました。過去の建替え検討では、複雑な権利関係の問題等から合意形成が進まず、計画が頓挫していましたので、進め方やそれぞれの権利の評価については様々な意見がありましたが、個別面談や説明会を繰り返す中で区分所有者の皆様のご不安や不信を解消。建替え決議はすべての棟で4/5以上の賛成で成立しました。

    [ 建替え経験者の声 ]

    • 理事長インタビュー 建替えマンションの管理組合が意識すべきことは?

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