インボイス制度に関するお知らせ

・インボイス制度について

2023年10月1日以降、複数税率に対応した消費税の仕入額控除の方法として、適格請求書等保存方式( いわゆるインボイス制度) の導入が予定され、 税務署に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。

そのためお客様(=借主様)が支払われた使用料等に係る消費税につき仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者(=貸主) から交付された「適格請求書」等の保存が必要とされます。
(適格請求書発行事業者である貸主は、借主からの求めに応じて「適格請求書」を交付する必要があります)

・当社の適格請求書発行事業者登録番号

当社の事業者登録番号は『旭化成不動産レジデンス株式会社 【T2011101001454】』です。

・賃貸借契約において消費税が発生する取引内容は?

居住を目的として締結したお部屋の賃貸借契約につきましては非課税取引となり、インボイス制度の対象外となります。

消費税がかかる取引内容としましては、駐車場使用契約の使用料、礼金、更新料、店舗・事務所利用を目的とした賃貸借契約の家賃・共益費、礼金、更新料、 退去時にかかる原状回復工事費用などがございます。

・「適格請求書」が必要となる方は?

建物賃貸借契約書(または駐車場使用契約書)における貸主欄が当社名義の場合、当社の適格請求書発行事業者登録番号を記載した適格請求書を発行いたします。 上記貸主欄が当社以外の法人また個人の名義でご契約いただいている場合、当該名義人が適格請求書発行事業者である場合のみ、 貸主名義の適格請求書発行事業者登録番号を記載した「適格請求書」を当社より発行させて頂きます。

「適格請求書」の発行が必要な方に関しましては、以下よりお問い合わせください。

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